福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 重要事項説明書
様に対する福祉用具貸与サービス及び介護予防福祉用具貸与サービスの提供にあたり、厚生省令第37号第8条に基づいて、あらかじめ当事業所が説明すべき重要事項は次のとおりです。
1.事業者概要
法人名・法人種別 株式会社たすくフィールド 設立年月日 平成27年11月19日
所在地・連絡先 静岡市葵区本通7丁目8-21パークサイドヴィラ楓1階
電話:054-270-5082 FAX:054-270-5288
代表者名 代表取締役 佐野 琢磨
事業所の名称 株式会社たすくフィールド
事業所番号 2274210299 開設年月日 令和4年4月15日
所在地・連絡先 静岡市葵区本通7丁目8-21パークサイドヴィラ楓1階
管理者 佐野 琢磨
サービス提供地域 静岡市
2.事業所の職員体制
職種 職務内容 人員
管理者 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 常勤1名
専門相談員 福祉用具貸与計画の作成・変更を行い、指定福祉用具貸与の
提供に当たる。 常勤 2名以上
(管理者兼務含む)
3.営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日 営業時間 午前09時00分~午後05時00分
注)日曜、祝祭日を休業とするほか、夏期休暇(8/13~8/15)、年末年始休暇(12/29~1/3)も休業とする。
4.事業の目的
要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与を提供することを目的とします。
5.運営の方針
利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう努めます。
また、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援センター、その他の保険・医療・福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
6.サービスの内容・提供方法及び取り扱う種目
(1) 「福祉用具貸与」及び「介護予防福祉用具貸与」は、要介護者又は要支援者に必要な福祉用具のうち、厚生労働大臣が定めた種目の用具を貸与する介護保険制度上のサービスです。
(2) 事業者は、本契約期間中、厚生労働大臣が定めた種目の中から必要と認められる福祉用具について、候補となる複数商品の説明を行い、作成した福祉用具サービス計画に基づき貸与をします。
福祉用具サービス計画書は利用者および介護支援専門員に交付します。
(3) 福祉用具の提供に当たっては、利用者の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止並びに介護する者の負担の軽減に資するよう、適切に行う。
(4) 福祉用具の提供に当たっては、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具の貸与を行う。
(5) この事業所において取り扱う福祉用具貸与の種目は次のとおりである。
1. 車いす 2.車いす付属品 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具
6.体位変換機 7.手すり(取付工事を伴わないもの) 8.スロープ(取付工事を伴わないもの)
9.歩行器 10.歩行補助杖11.認知症老人徘徊感知機器 12.移動用リフト(吊り具の部分を除く) 13.自動排泄処理装置
但し要介護度によって、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖以外は、原則利用が認められないが、特例として一定の条件に該当する場合は、利用が認められる例外給付もある。
7.利用料等
(1) 貸与する商品、及び利用料、利用者負担額は下表のとおりとなります。
種目 品名 月額単価 数量 利用料
合 計
利用者負担額
※今回納入の福祉用具には品名の先頭に「○」が記載されています。
(2) 利用料の算出方法は以下のとおりです。
契約開始日 1~15日 1ヶ月分 16日~末日 半月分
契約終了日 1~15日 半月分 16日~末日 1ヶ月分
但し、貸与契約の開始と終了が同じ月内に行われた場合は、1ヵ月分の利用料になります。
(3) 利用者負担額は、ご利用月の翌月に口座から引き落としをさせていただきます。引落日については、別紙預金口座振替依頼書をご参照下さい。また、契約終了月については、レンタル商品を回収する際にお支払いただきます。
(4) 介護保険給付対象外のサービスとなる場合(サービス利用の全部及び一部が区分支給限度基準額を超える場合を含む)には全額自己負担となります。介護保険給付対象外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります。また、利用者が法定代理受領サービスの利用ができず、利用者から費用の全額(10割)を徴収した場合、利用者の償還払い申請に供するようサービス提供証明書を発行し被保険者に交付します。
(5) 基本的に搬入搬出費用はサービス料金に含まれております。但し、以下の場合にはその活動に要した料金をご負担いただくことがあります。
・搬入搬出に特別な作業を必要とする場合
・通常の事業実施地域以外への搬入搬出(1kmあたり100円)
・ご利用者様のご都合による貸与品の移動等
(6) 月額利用料金に変更が発生した場合は、少なくとも改定がされる1ヵ月前に事業者は、利用者へ書面を持って通知します。
8.事故時の対応
(1) 事業者は、利用者に対する福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合には、利用者と確認を取り、市町村、利用者の家族、居宅介護・介護予防支援事業者に対して連絡を行う等の必要な措置を講じます。
(2) 事業者の責により利用者またはその家族に事故等による損害が発生した場合、事業者は速やかに損害を賠償します。また、事業者は賠償責任保険の損害保険に加入し、その補償内容は必要に応じ文書等にて情報公開します。
(3) 事業者は、事故が発生した場合には、その原因を解明し再発防止に努めるものとします。
9.秘密の保持
(1) 事業者及びサービス従事者は、正当な理由なく知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしません。
(2) 事業者はサービス従事者が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
(3) 事業者又はサービス従事者は、サービス担当者会議において利用者又はその家族に関する個人情報を用いる必要がある場合は、利用者又はその家族に使用目的等を説明し同意を得るものとします。
10.サービスの変更・終了
利用者が福祉用具の全部又は一部の利用を中止する場合には、1週間前までに事業者に連絡をすることにより解約することができます。但し、利用者が入院等、契約を継続することができない特別な事情が生じた場合には、通知日をもって解約をすることができます。
11.第三者評価の実施状況 : 実施無
12.相談窓口、苦情、事故、緊急対応の窓口
(1) サービスに関する相談や苦情、事故、故障等の緊急時については、次の窓口で対応致します。
担当部署 株式会社たすくフィールド 電話 054-270-5082
責任者 佐野 琢磨 FAX 054-270-5288
相談時間 月曜日~金曜日 午前09時00分~午後05時00分
お客様相談室 所在地 静岡市葵区本通7丁目8-21パークサイドヴィラ楓1階
電話番号 054-270-5082
ご利用時間 平日:9時-12時/13時-17時 土日祝祭日、年末年始、弊社指定休日を除く
(2) 苦情等処理体制 ※管理者権限で対応できる場合は、情報管理委員会へは事後報告となります。
利用者 → 福祉用具専門相談員 → 管理者 → 情報管理委員会 → 管理者 → 利用者
(3) 利用者は、当事業者以外の市町村や国民健康保険団体連合会に相談・苦情を訴えることができます。
相談窓口
電話 静岡市介護保険課
054-221-1377
静岡県国民健康保険団体連合会
054-285-3022
様に対する福祉用具貸与サービス及び介護予防福祉用具貸与サービスの提供にあたり、厚生省令第37号第8条に基づいて、あらかじめ当事業所が説明すべき重要事項は次のとおりです。
1.事業者概要
法人名・法人種別 株式会社たすくフィールド 設立年月日 平成27年11月19日
所在地・連絡先 静岡市葵区本通7丁目8-21パークサイドヴィラ楓1階
電話:054-270-5082 FAX:054-270-5288
代表者名 代表取締役 佐野 琢磨
事業所の名称 株式会社たすくフィールド
事業所番号 2274210299 開設年月日 令和4年4月15日
所在地・連絡先 静岡市葵区本通7丁目8-21パークサイドヴィラ楓1階
管理者 佐野 琢磨
サービス提供地域 静岡市
2.事業所の職員体制
職種 職務内容 人員
管理者 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 常勤1名
専門相談員 福祉用具貸与計画の作成・変更を行い、指定福祉用具貸与の
提供に当たる。 常勤 2名以上
(管理者兼務含む)
3.営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日 営業時間 午前09時00分~午後05時00分
注)日曜、祝祭日を休業とするほか、夏期休暇(8/13~8/15)、年末年始休暇(12/29~1/3)も休業とする。
4.事業の目的
要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与を提供することを目的とします。
5.運営の方針
利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう努めます。
また、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援センター、その他の保険・医療・福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
6.サービスの内容・提供方法及び取り扱う種目
(1) 「福祉用具貸与」及び「介護予防福祉用具貸与」は、要介護者又は要支援者に必要な福祉用具のうち、厚生労働大臣が定めた種目の用具を貸与する介護保険制度上のサービスです。
(2) 事業者は、本契約期間中、厚生労働大臣が定めた種目の中から必要と認められる福祉用具について、候補となる複数商品の説明を行い、作成した福祉用具サービス計画に基づき貸与をします。
福祉用具サービス計画書は利用者および介護支援専門員に交付します。
(3) 福祉用具の提供に当たっては、利用者の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止並びに介護する者の負担の軽減に資するよう、適切に行う。
(4) 福祉用具の提供に当たっては、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具の貸与を行う。
(5) この事業所において取り扱う福祉用具貸与の種目は次のとおりである。
1. 車いす 2.車いす付属品 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具
6.体位変換機 7.手すり(取付工事を伴わないもの) 8.スロープ(取付工事を伴わないもの)
9.歩行器 10.歩行補助杖11.認知症老人徘徊感知機器 12.移動用リフト(吊り具の部分を除く) 13.自動排泄処理装置
但し要介護度によって、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖以外は、原則利用が認められないが、特例として一定の条件に該当する場合は、利用が認められる例外給付もある。
7.利用料等
(1) 貸与する商品、及び利用料、利用者負担額は下表のとおりとなります。
種目 品名 月額単価 数量 利用料
合 計
利用者負担額
※今回納入の福祉用具には品名の先頭に「○」が記載されています。
(2) 利用料の算出方法は以下のとおりです。
契約開始日 1~15日 1ヶ月分 16日~末日 半月分
契約終了日 1~15日 半月分 16日~末日 1ヶ月分
但し、貸与契約の開始と終了が同じ月内に行われた場合は、1ヵ月分の利用料になります。
(3) 利用者負担額は、ご利用月の翌月に口座から引き落としをさせていただきます。引落日については、別紙預金口座振替依頼書をご参照下さい。また、契約終了月については、レンタル商品を回収する際にお支払いただきます。
(4) 介護保険給付対象外のサービスとなる場合(サービス利用の全部及び一部が区分支給限度基準額を超える場合を含む)には全額自己負担となります。介護保険給付対象外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります。また、利用者が法定代理受領サービスの利用ができず、利用者から費用の全額(10割)を徴収した場合、利用者の償還払い申請に供するようサービス提供証明書を発行し被保険者に交付します。
(5) 基本的に搬入搬出費用はサービス料金に含まれております。但し、以下の場合にはその活動に要した料金をご負担いただくことがあります。
・搬入搬出に特別な作業を必要とする場合
・通常の事業実施地域以外への搬入搬出(1kmあたり100円)
・ご利用者様のご都合による貸与品の移動等
(6) 月額利用料金に変更が発生した場合は、少なくとも改定がされる1ヵ月前に事業者は、利用者へ書面を持って通知します。
8.事故時の対応
(1) 事業者は、利用者に対する福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合には、利用者と確認を取り、市町村、利用者の家族、居宅介護・介護予防支援事業者に対して連絡を行う等の必要な措置を講じます。
(2) 事業者の責により利用者またはその家族に事故等による損害が発生した場合、事業者は速やかに損害を賠償します。また、事業者は賠償責任保険の損害保険に加入し、その補償内容は必要に応じ文書等にて情報公開します。
(3) 事業者は、事故が発生した場合には、その原因を解明し再発防止に努めるものとします。
9.秘密の保持
(1) 事業者及びサービス従事者は、正当な理由なく知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしません。
(2) 事業者はサービス従事者が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
(3) 事業者又はサービス従事者は、サービス担当者会議において利用者又はその家族に関する個人情報を用いる必要がある場合は、利用者又はその家族に使用目的等を説明し同意を得るものとします。
10.サービスの変更・終了
利用者が福祉用具の全部又は一部の利用を中止する場合には、1週間前までに事業者に連絡をすることにより解約することができます。但し、利用者が入院等、契約を継続することができない特別な事情が生じた場合には、通知日をもって解約をすることができます。
11.第三者評価の実施状況 : 実施無
12.相談窓口、苦情、事故、緊急対応の窓口
(1) サービスに関する相談や苦情、事故、故障等の緊急時については、次の窓口で対応致します。
担当部署 株式会社たすくフィールド 電話 054-270-5082
責任者 佐野 琢磨 FAX 054-270-5288
相談時間 月曜日~金曜日 午前09時00分~午後05時00分
お客様相談室 所在地 静岡市葵区本通7丁目8-21パークサイドヴィラ楓1階
電話番号 054-270-5082
ご利用時間 平日:9時-12時/13時-17時 土日祝祭日、年末年始、弊社指定休日を除く
(2) 苦情等処理体制 ※管理者権限で対応できる場合は、情報管理委員会へは事後報告となります。
利用者 → 福祉用具専門相談員 → 管理者 → 情報管理委員会 → 管理者 → 利用者
(3) 利用者は、当事業者以外の市町村や国民健康保険団体連合会に相談・苦情を訴えることができます。
相談窓口
電話 静岡市介護保険課
054-221-1377
静岡県国民健康保険団体連合会
054-285-3022